離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金(共済含む)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに年金事務所へご相談ください。
お二人からの請求により、年金を分割できます。分割の割合は、お二人の合意、または裁判手続によって決定されます。
国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、年金を分割できます。分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月以降の第3号被保険者期間が分割の対象です。
分割方法によってその他必要な書類があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
上越年金事務所お客様相談室(上越市西城町3丁目11番19号、電話:025-524-4115)
離婚時の年金分割(外部リンク・日本年金機構ホームページ)<外部リンク>